保険用語辞典

弁護士費用等補償特約

他人に損害賠償を請求するためなどの目的で弁護士に依頼する費用などをお支払いする特約です。

[SBI損保では]
下記の場合に、1回の事故につき被保険者1名あたり300万円を限度に、実際に要する費用などをお支払いする特約です。

  1. 自動車事故でケガをしたり、お車などに損害を被り相手に対する損害賠償請求権が発生した際に要した、弁護士報酬や訴訟費用
  2. 自動車事故において過失が無いにもかかわらず、相手側から訴えられた際に要した弁護士報酬や訴訟費用

*1 ご契約のお車に限らず、自動車事故に関連する弁護士報酬や訴訟費用が対象となります。
*2 2010年3月31日以前始期契約については、本項につき下表のとおり読み替えてください。
本項 読み替え
弁護士費用等補償特約 弁護士費用等担保特約
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2009年11月 W-11-0144-0063