[SBI損保では]
ご契約のお車を運転する同居のご家族等の年齢を限定することにより、保険料を割り引きます。
その年齢未満の同居のご家族等が運転している時の事故に対しては、保険金は支払われなくなります。
同居のご家族等以外の方に対しては年齢に関係なく保険金をお支払いします。
なお、以下の同居のご家族等に対して「年齢条件」を適用します。
| (a) | 記名被保険者 |
|---|---|
| (b) | aの配偶者(内縁を含む) |
| (c) | aまたはbの同居の親族 |
| (d) | a〜cの方が営む業務に従事中の使用人 |
従って、年齢条件を決める際には、同居のご家族等で運転される方のうち、最も若い方の年齢に合わせた設定をお勧めします。
【同居の子供の年齢条件に関する特約を付帯している場合】
上記の条件に加えて、同居の子供については特約で設定した年齢条件までが補償対象となります。(運転者年齢条件を下げて設定するよりも保険料を節約することができます)
例)父親 56歳 母親 52歳 同居の娘22歳の家庭のケース(2011年4月1日以降始期契約)
運転者年齢条件(家族運転者等の年齢条件に関する特約)→26歳以上補償を設定
同居の子供の年齢条件に関する特約→21歳以上補償を設定
⇒父親と母親は26歳以上の人が運転しているときとして補償
同居の娘については21歳以上の人が運転しているときとして補償
(運転者年齢条件を21歳以上補償にするよりも保険料を節約することができます)