地震保険の特徴や補償内容を解説します

地震保険は、「地震保険に関する法律(以下、地震保険法)」により、火災保険とセットで加入することが定められている保険で、火災保険ではカバーできない地震や噴火、津波などによる損害を補償します。
今回は知っておきたい地震保険の特徴や注意点、火災保険との関係について解説します。

目次

地震保険とは

地震保険は単独では契約できません

地震保険とは、通常の火災保険では補償されない地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による損害を補償する保険です。つまり、地震を原因とする火災は基本的には地震保険でしか補償されません。また、火災保険とセットで加入する保険なので地震保険単独では加入できません。
火災保険の補償の1つとして「地震火災費用保険金」というものはありますが、保険金の支払いに条件があり、補償金額も心許ないという現実があります。

地震はいつどこで発生するかの予測が非常に困難な災害である上、地震が発生したときの被害は広範囲にわたり、その被害額も甚大なものになることが容易に想像できます。

ですから、地震保険は、地震保険法に基づいて、「国と保険会社が共同で運営している制度」なのです。

地震保険は地震保険法に基づき、損害保険会社を通じて提供された地震保険を政府が再保険(※)しているので、どこの保険会社で入っても、最終的には政府と民間の損害保険会社が共同で補償する形になっています。したがって、どこの保険会社で入っても、地震保険の補償内容や保険料は一緒で、競争原理が働かない公共的なしくみになっています。

【参考】
地震保険法  第一条
この法律は、保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険することにより、地震保険の普及を図り、もつて地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする。


再保険
最初に引き受けた保険金支払責任の全部または一部をほかの保険会社などに転嫁することを言います。危険の分散をするために行います。

また、地震保険の対象は建物家財一式となります。

地震保険は必要?

地震による損害にもしっかり備えましょう

「地震大国・日本」とよく言われます。
実際、昨年1年間(2016年・平成28年1月1日から12月31日)に起きた震度4以上の地震は192回、震度1以上にいたっては6,587回(いずれも気象庁調べ)と、2016年は80分に1回の割合で日本の何処かが揺れていたという状況です。
また、昨年2016年(平成28年)4月14日、16日に、それまで大地震とは無縁だと思われていた熊本県熊本地方で最大震度7の巨大地震(それぞれM6.5、M7.3)が発生したことは記憶に新しいと思います。その5年前の2011年(平成23年)3月11日には東日本大震災も発生しました。

大変残念なことですが、日本に住んでいる以上、被害の多寡はともかく、地震により被害を受ける可能性はゼロにはなりません。

したがって地震保険は必要ですし、加入しておいたほうがよいでしょう。

特に、家を新築したばかりの人や住宅ローンがまだだいぶ残っている人は、地震保険にも加入しておくことをおすすめします。

地震保険にまつわる注意点

あくまでも地震保険は、再建費用などの補填という位置付けで、実際の損害を補償する火災保険などほかの損害保険とは違って、前述の地震保険法(第一条)にあるとおり“被災した人々の生活の安定に貢献する”ことを目的にできた制度です。建物を建て直すための費用を補償する保険ではないという点に注意が必要です。

そのため保険金額は、火災保険で設定した金額の30%から50%でしか設定することができません。また、保険金額の上限も建物5,000万円、家財1,000万円と決まっています。実際に受け取れる保険金の額は、損害の程度によって決まります。

こんな場合は補償の対象外に

地震保険の補償額には上限があります

工場、事務所など、住居として使用されない建物は地震保険の対象外になっています(店舗併用住宅、事務所併用住宅などは可能)。また、有価証券(小切手、株券、商品券など)・預貯金証書のほか、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、自動車、印紙、切手なども地震保険の対象外です。ですから、自家用車が地震を原因とした火災で燃えた場合、地震保険では補償対象外ですし、自動車保険(車両保険)でも基本的には補償の対象外になっています。また、マンションのケースで、地震で水道管が破裂し階下に被害を与えた場合など、地震が原因で他人に損害を与えた場合でも火災保険や地震保険の補償の対象外となります。

地震保険の割引制度とは

住宅の構造によって保険料が変わります

地震保険の保険料は、地域や建物の構造(火に強いかどうか)によって異なります。都内の耐火構造の住宅で、保険金額1,000万円あたりおよそ22,500円(年額)になります。保険料は決して安くありませんが、地震保険には割引制度も存在します。
免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引の各種割引制度があり、それぞれの条件を満たすことで割引を受けることができます。また、条件によっては最大で50%割引を受けられます。その他割引とは異なりますが、地震保険は地震保険料控除といって、地震保険料の一定額を課税所得から控除することができる制度があります。

まとめ

地震保険は政府と損害保険会社が共同で運営する保険であるため、保険会社によって条件が変わるということはありません。地震保険の必要性を感じながら保険料の支払いが負担に感じるのであれば、一緒に付けている火災保険のほうで補償の見直しなどを行うことで負担を軽減することができます。
ご自宅の環境や条件に合わせて火災保険の補償内容を決めることや、新たに家を建てたり引越ししたりする際には、建物の耐震などの性能や耐震により地震保険の保険料が割引になりますので、意識してみることをおすすめします。

執筆年月:2017年9月
ファイナンシャルプランナー 佐藤 益弘

佐藤 益弘(さとう よしひろ)

CFP®、マイアドバイザー®登録ファイナンシャルプランナー。株式会社優益FPオフィス。 2000年の開業以来、常にお客さまに寄り添うサポーターであり続けるため、商品販売を伴わないファイナンシャルプランナーとして活動中。最近は住宅購入や住宅ローンの見直し、実家の空き家問題など不動産関連のご相談が多い。

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