| Q.17 |
長年海外にいましたが、日本に帰国して自動車も購入したので新たに自動車保険に入ろうと思います。以前に日本にいた時の自動車保険の「中断証明書」がありますが使えますか? |
SBI損保の回答・ご提案
海外特則の場合、次の(1)〜(10)をすべて満たせば、「中断証明書」を用いてのご契約(以下、中断再開契約といいます)のお引き受けが可能です。なお、「中断証明書」を用いてのご契約のお申込につきましては、下記のSBI損保サポートデスクにご連絡ください。
- (1) 中断再開契約について下記「当Webサイトでお見積り・ご契約いただける方」をみたすこと
- (2) 中断再開契約のご契約のお車の車両所有者が次のいずれかであること
1. 「中断証明書」に記載の車両所有者
2. 「中断証明書」に記載の記名被保険者
3. 2.の配偶者(内縁を含みます)
4. 2.または3.の同居の親族
- (3) 中断再開契約の記名被保険者が次のいずれかであること
1. 「中断証明書」に記載の記名被保険者
2. 1.の配偶者(内縁を含みます)
3. 1.または2.の同居の親族
- (4) 中断再開契約の保険始期日が、海外への出国日の翌日から起算して10年以内の日であること
- (5) 中断再開契約の保険始期日が、海外からの帰国日の翌日から起算して1年以内の日であること
- (6) 「中断証明書」に「海外特則」である旨の記載があること
- (7) 「中断証明書」に記載のご契約のお車(被保険自動車)の用途・車種が自家用8車種であること
- (8) 「中断証明書」の原本(コピー不可)があり、そこに上記のほか、「保険契約者名」「お車の登録番号・車両番号」「保険期間」「ノンフリート等級(7等級以上)」「事故件数」「証券番号」「保険会社名・社印」の表示があること
- (9) 「中断証明書」の発行元が保険会社またはJA共済、全労済、中小企業共済であること
- (10) 中断されたご契約満期日(または解約日)が出国日から6ヶ月以内であること
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ご契約手続き時に「中断証明書」の原本のご提出が必要となります。 |